判例とガイドラインに基づいて査定すると、敷金はもっと返還されるはずです
- 内容証明郵便による敷金返還請求の最大の特徴や効力は不動産会社や大家に対して心理的効果があるということです。やはり、ガイドラインなどの根拠を示した内容証明郵便による敷金返還請求は心理的効果が非常に高くなります。
- 行政書士という専門家が登場してくることによって、ガイドラインを根拠にした敷金の精算がスムーズに進みます。やはり、一般入居者と不動産会社とでは法律知識がまったく違いますので、専門家のサポートが必要です。
- 全国対応の内容証明郵便による敷金返還請求代行サービス。全国からご相談・ご依頼が多数寄せられています。
- 敷金査定・敷金返還請求代行手数料:9800円+敷金返還金額(成果金額)の25%
※敷金査定:ヒアリングによる敷金査定
※敷金返還請求代行:内容証明郵便による敷金返還請求代行 - 相談無料、安心のアフターフォロー。ご依頼後は何度ご相談いただいても無料です。
- 行政書士は法律上守秘義務がありますので安心してご依頼ください
敷金返還請求代行費用:敷金返還金額(成果金額)の20%+1万円
成果が出なかった場合には費用は郵送料を含めて費用は一切請求いたしません!
※敷金を超えて請求されている場合には、その金額も成果に含めますので注意してください。
敷金返還請求代行費用についての具体的事例
関東(東京、神奈川、千葉、埼玉)からのご依頼が約8割を占めています!
敷金返還の成果も関東(東京、神奈川、千葉、埼玉)の方がいいです。お力になることができると思いますので、あきらめないで、ぜひご相談ください。
敷金返還請求代行のお問い合わせ・ご相談は無料です。お気軽にどうぞ。
ご相談・お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)
「敷金返還トラブル支援サイト」はご相談・お問い合わせが無料です。お気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちしております。
メールでご相談・お問い合わせの場合はこちらからどうぞ
お電話でご相談・お問い合わせの場合 → 090−1485−7787/h3>
行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接ご相談やご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(06−6226−7725)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。
敷金返還請求代行を専門に扱っている事務所にお任せください
お近くの事務所もあるとは思いますが、やはり敷金返還請求代行を専門に扱っている当事務所は敷金返還請についての専門知識や経験がありますので、お力になれると思います。メール・FAX・電話でやりとりするだけでご依頼いただけますので、遠くにお住まいの場合でも問題ありません。ぜひご相談・お問い合わせください。
全国からメール・お電話でご相談ご依頼ができますのでお気軽にどうぞ
ご相談・お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)
「敷金返還トラブル支援サイト」はご相談・お問い合わせが無料です。お気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちしております。
メールでご相談・お問い合わせの場合はこちらからどうぞ
お電話でご相談・お問い合わせの場合 → 090−1485−7787
行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接ご相談やご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(06−6226−7725)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。
FAX:06−6226−7726(ご依頼いただける場合は、契約書・明細書をFAXしてください)
事務所所在地:大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号 備一ビル503号室 (地下鉄御堂筋線 本町駅から徒歩10分、中央線 堺筋本町駅から徒歩5分 大阪東郵便局の西向かいです)
黙っていては敷金は返還されません。しっかり敷金返還請求をしましょう!
判例やガイドラインに基づいて査定をした金額を通知して、敷金返還請求をしましょう
ガイドラインに基づいて敷金査定をしてみると、不動産会社や大家さんが提示している敷金返還金額が少なすぎるということに気付きます。こちらでガイドラインに基づいて敷金査定をした内容や計算結果を内容証明郵便で通知しましょう。そして、敷金返還請求をしましょう。
「敷金返還請求の流れについて」
まず、契約書・敷金清算書などをFAX(06−6226−7726)してください
原状回復費用負担査定書による敷金返還請求
- ヒアリング等により、敷金清算の適正金額を計算します
- 敷金返還査定書(敷金清算書、判例、その他資料)を作成します
- 敷金返還査定書をご依頼者へメールしますので、事前に内容をご確認していただきます
- ご依頼者が内容を確認後、賃貸人へ送付します
内容証明郵便による敷金返還請求
- 内容証明郵便の内容(原案)を作成しメールしますので、事前に内容をご確認していただきます
- 変更、訂正などがあればします
- 内容証明郵便発送(謄本がご本人に届きます)