判例とガイドラインに基づいて査定すると、敷金はもっと返還されるはずです
「部屋の内装の価値は時間の経過につれて低くなっていく」という考え方を採用
ガイドラインでは「部屋の内装の価値は、時間の経過につれて低くなっていく」という考え方を採用しています。 ガイドラインでは、クロスや床材は6年経過すると残存価格が10%になる右肩下がりのラインで価値が下がるとしました。エアコンや給湯器などの設備については8年で残存価格が10%となるラインとなります。
例えば、アパートに4年間入居した場合で、壁のクロスを破ったとしましょう。その場合、4年経ったクロスの価値は40%しかありません。借主はその価値分として40%分を負担すればいいのです。新品にして返す義務はありません。
新品にして返す、つまり100%の価値分を負担させるということではありません。よって、貸主が「新品で貸したから新品にして返せ」ということは、住宅の賃貸借では認められないことになるのです。
もし4年間入居した借主に100%負担させるとしたら、貸主は4割しか価値のないものを新品にしてもらって、不当にもうかったこと(不等利得)になってしまいます。
クロスの張替え、クッションフロア張替え、洗面台交換、キッチン交換は、当事務所が得意とする分野ですので、ぜひご相談・ご依頼ください。お力になれることも多いと思います。